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クリニック・医院開業時に必須!消防法と防火管理者について解説

クリニック・医院を開業する際、安全管理も重要です。消防法の遵守と適切な防火管理は、患者さんと職員の安全を守るために欠かせません。この記事では、クリニック・医院開業時に必要な消防法の知識と、防火管理者の役割について解説します。

クリニック・医院開業と消防法

消防法とは、火災の予防、警戒、鎮圧を目的とした法律です。この法律は、火災から人命と財産を守ることを主な目的としています。
クリニックや医院は、消防法上「防火対象物」に分類され、以下のような規制が適用されます。

  • 消防用設備等の設置義務
  • 防火管理者の専任
  • 消防計画の作成と届出
  • 定期的な消防訓練の実施

これらの規制を遵守することで、火災リスクの低減と、万が一の際の被害軽減に繋がります。

防火管理者の役割と責任

防火管理者とは、防火対象物における防火管理業務を行う者として、消防法で定められた資格を持つ人物を指します。クリニックや医院では、延べ面積が300㎡以上の場合、防火管理者の選任が義務付けられています。

防火管理者は、クリニックや医院の日常的な防火管理の要となる重要な役割を担います。
主な業務には以下が含まれます。

  • 消防計画の作成と実施
  • 消防用設備等の点検と整備
  • 避難訓練の実施
  • 従業員への防火教育
  • 火気の使用や取り扱いの監督

クリニック・医院開業時の消防法対応

クリニック・医院開業時には、以下の対応が必要です。

防火設備等の設置

消火器

すべてのクリニック・医院に設置が義務付けられています。
床面積50㎡ごとに1本以上設置する必要があります。

自動火災報知機

床面積が300㎡以上のクリニック・医院に設置が必要です。
入院施設がある場合は、床面積に関わらず設置が義務付けられています。

誘導灯

すべてのクリニック・医院に設置が必要です。
廊下や階段、出入口等の避難経路に設置します。

避難器具

2階以上の階で床面積が100㎡以上の場合、避難はしごや救助袋などの設置が必要です。

スプリンクラー設備

床面積が3,000㎡以上のクリニック・医院に設置が必要です。
入院施設がある場合は、床面積が1,000㎡以上で設置が義務付けられます。

屋内消火栓設備

床面積が700㎡以上のクリニック・医院に設置が必要です。

非常警報設備

収容人員が20人以上のクリニック・医院に設置が必要です。

非常電源設備

自家発電設備や蓄電池設備が必要です。
停電時に消防用設備等を作動させるために設置します。

防火戸

延べ面積が1,000㎡を超える場合、防火区画として設置が必要です。

排煙設備

床面積が500㎡を超える場合、設置が必要となる場合があります。

計画段階で所轄の消防署に相談する

これらの設置基準は一般的なものであり、自治体によって詳細な基準が異なる場合があります。また、診療科目や使用する医療機器によっても追加の設備が必要となる可能性があります。
例えば、レーザー機器を用いた治療を行う皮膚科や美容クリニックなどでは、レーザー機器に応じた消火設備が必要な場合があります。また、MRIを導入する場合は、強磁性体に対応した特殊な消火器が必要です。入院施設を持つクリニックでは、より厳格な基準が適用されます。

クリニック・医院の開設者は、計画段階で所轄の消防署に相談し、必要な消防用設備等について確認することが重要です。また、消防設備士や消防設備点検資格者による専門的なアドバイスを受けることも、適切な設備の選択と設置に役立ちます。

防火対象物使用開始届出書の提出

クリニック・医院の使用を開始する日の7日前までに、管轄の消防署に届出を行う必要があります。

消防計画の作成と届出

防火管理者は、クリニック・医院の消防計画を作成し、消防署に届け出る必要があります。

防火管理者の選任と資格取得

防火管理者の選任基準と資格取得プロセスについて解説します。

防火管理者の選任基準

防火管理者は以下の条件を満たす者から選任する必要があります。

  • クリニック・医院の管理権原者(所有者、占有者等)
  • クリニック・医院の管理または監督地位にある者
  • 常時クリニック・医院に勤務する者
  • 防火管理上必要な業務を適切に遂行できる者

多くの場合、院長やクリニックの管理者が防火管理者となりますが、他の職員を選任することも可能です。

資格取得の種類

防火管理者の資格には2種類あります。
クリニック・医院の規模によって、必要な資格が異なる場合があるので注意が必要です。

  1. 甲種防火管理者:収容人員が30人以上の施設に必要
  2. 乙種防火管理者:収容人員が30人未満の施設に必要

講習の受講

防火管理者の資格取得には、所轄の消防署や関連団体が実施する講習の受講が必要です。

  1. 甲種防火管理新規講習:通常2日間(計12時間程度)
  2. 乙種防火管理新規講習:通常1日(計6時間程度)

講習内容

  • 防火管理の重要性
  • 消防法令や建築基準法令
  • 防火管理に必要な知識・技能
  • 消防用設備等の概要
  • 消防計画の作成要領
  • 防火管理業務の実施要領

資格取得のプロセス

1.講習の申し込み
所轄の消防署または都道府県消防設備協会等のウェブサイトで開催情報を確認
必要書類(受講申込書、写真等)を準備し申し込み

2.講習の受講
指定された日時・場所で講習を受講
講義と実技を含む内容を学習

3.修了試験
 講習最終日に実施される修了試験を受験
一般的に択一式の筆記試験

4.修了証の交付
試験に合格すると、甲種または乙種防火管理新規講習修了証が交付されます

5.防火管理者選任届の提出
クリニック開設者が、資格を取得した者を防火管理者として選任
選任後14日以内に所轄の消防署に届出

資格の更新

防火管理者の資格に有効期限はありませんが、法令改正や新しい防火技術の導入に対応するため、定期的な再講習が推奨されています。

  • 防火管理再講習:概ね5年ごとに受講することが望ましい
  • 防火・防災管理新講習:防火管理者が防災管理者の業務も行う場合に必要

クリニック・医院における日常の防火管理

開業後も継続的な防火管理が必要です。
下記の活動を通じて、クリニック・医院全体の防火意識を高め、安全な医療環境を維持しましょう。

  • 消防用設備等の定期点検(年2回以上)
  • 避難訓練の実施(年2回以上)
  • 従業員への定期的な防火教育
  • 日常的な火気使用場所の点検

まとめ

クリニック・医院の開業において、消防法の遵守と適切な防火管理は患者さんと職員の安全を守るために不可欠です。防火管理者の選任、消防用設備の適切な設置と管理、そして日常的な防火活動の実施により、安全で信頼される医療機関としての基盤を築くことができます。

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