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医師も関係?クリニックや医師が知っておきたいインボイス制度

2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。正式名称は「適格請求書等保存方式」です。この記事では、勤務医、開業医、副業をしているなど様々な医師の方が抱える「そもそもインボイスって何?」「自分にも関係ある?」「登録が必要なの?」といった疑問について分かりやすく解説します。

インボイス制度とは

まず、インボイス制度とは何なのでしょうか?
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する新しい方式です。従来の方式では、税金を納税した後に控除を受ける必要がありましたが、インボイス制度では、請求書や領収書を仕入税額控除の際の証拠書類として保存することで、その都度税金を控除することができます。この請求書や領収書が「適格請求書」であり、「インボイス」と呼ばれています。これにより、業務の効率化や税務処理の煩雑さの軽減が期待されています。

インボイス登録の手続き方法

インボイスの発行事業者「適格請求書発行事業者」となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の必要事項

手続きの仕方

  1. 申請書の作成
    国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロード
  2. 国税庁に提出 下記のいずれかの提出方法を選択
    ①管轄地域の税務署に直接提出 
    ②管轄地域のインボイス登録センターに郵送で提出
    ③e-Taxで申請
  3. 審査・登録・公表・通知
    審査が行われ、登録が完了すると申請書を提出した税務署又はインボイス登録センターから登録番号と登録手続き完了の通知が送られてきます。e-Taxで申請した場合は、登録したメールアドレスに通知が届きます。

登録手続きは比較的簡単に行うことができますが、登録の際には所定の条件を満たしている必要がありますので、詳細を確認してから手続きを進めるようにしましょう。

医師がインボイス制度登録必要なケース

一般的に、医師がインボイス制度の登録が必要となるケースは次のとおりです。

  1. 開業医として働いている場合
    自費診療の売上が1,000万円を超えている場合は、課税事業者となります。課税事業者はインボイス制度の登録により控除を受けられるので、インボイス制度の登録が必要となります。
  2. 副業として請求書を発行している場合
    取引先から適格請求書を求められる可能性があります。しかし、課税売上が1,000万円未満の場合は免税事業者のため、インボイス制度の登録をすることで今まで支払う必要が無かった消費税を納めることになります。これにより、税金の支払いが増えることになるため注意が必要です。

インボイス制度は、勤務医には関係が無い場合がほとんどです。しかしながら不動産投資の収入などで課税売上が1,000万円を超える場合には課税事業者となるため、インボイス制度の登録を考えてみましょう。

クリニックがすべきインボイス制度への対応

クリニックがするべきインボイス制度への対応は、以下のとおりです。

  1. インボイス制度に登録するかどうか検討する
    免税事業者に該当するのか、課税事業者に該当するのか、自身のクリニックの現状を踏まえ担当の税理士など専門家に頼ると良いでしょう。
  2. 発行する請求書や領収書をインボイス制度対応のものに変更する
    インボイス制度が適応されるためには、請求書や領収書をインボイス制度に対応したものに変更する必要があります。
  3. 仕入先など取引先がインボイス制度の登録をしているかどうか確認する
    インボイス制度を活用して消費税の仕入額控除をする場合には、仕入れ先や取引先といった経費の支払先が適格請求書発行事業者の登録をしており、請求書や領収書がインボイス制度に対応している必要があります。請求書や領収書がインボイス制度に対応していない場合には、インボイス制度の登録状況を確認してみましょう。

インボイス対応領収書に記載する内容

インボイス対応領収書に記載する内容

国税庁「適格請求書等保存方法(インボイス制度)の手引き2022」より引用

まとめ

インボイス制度は、勤務医の場合には基本的に関係ありません。しかし、副業や不動産の収入が1,000万円を超えている場合や、開業して開業医として働いている場合には登録が必要になる可能性があります。税理士など専門家に相談してみましょう。

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